サラリーマンの税金、支払額をいかに安くするか
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サラリーマンの給料には、平均すると税金が所得税で10〜20%、住民税で10%が課せられています。そして、社会保険料が労使負担合わせて約30%の支払いがあります。労使折半のため給料からは15%を支払うことになります。税金と住民税、社会保険料を合計すると給料から35〜45%以上を支払っていることになります。
サラリーマンは、副業や不動産業を営むことで本業の給料から支払う金額を安くすることができます。所得税、住民税は副業や不動産業などの収入と合算して算出することができます。そのため、あるテクニックを使えば全体の収入を減らすことができ、サラリーマンとしての給料の税金も抑えられるのです。
税金上の所得は、収入方法により給与所得、事業所得、不動産所得など10種類に分類されている。給与所得と事業所得がある人は、2つの所得が合算されます。給与所得が500万円、事業所得が500万円ある場合は、その人の所得は1,000万円ということになります。
事業所得は「赤字」を計上することができます。事業所得に赤字がある年には、その赤字を給与所得から差し引くことができます。例えば給与所得が500万円、事業所得が200万円の赤字だった場合、この人の所得は300万円ということになります。この人は会社の源泉徴収で500万円の所得に対する税金を差し引かれています。実際の所得は、300万円ですので税金を納め過ぎている状態となります。そのため、税務署に申告すれば、納め過ぎの税金が返金されます。サラリーマンが副業で赤字を出した場合、税金を安くすることができます。
副業で節税を実現させるには、副業収入を雑所得ではなく事業所得として申告しなければなりません。副業が事業所得として認められるための基準は、実は明確ではありません。税法上、「どのくらいの規模があれば事業として認められる」というような明確な区分はありません。
税金:所得税、住民税
社会保険料:健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料
毎月の給与から税金と社会保険料を差し引いた金額のことを、可処分所得といいます。
給与−(税金+社会保険料)=可処分所得
年収600万円のサラリーマンでは、○○○万円が給与から差し引かれていることになります。この給与から差し引かれている○○○万円をいかにして少なくするか。つまり、同じ額面の給与で手取りを増やすかを考えていきます。
どのようにしたら、徴収額を減らすことができるでしょうか。
医療費控除
扶養控除
地震保険料控除
生命保険料控除
雑損控除
セルフメディケーション税制
特定支出控除
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
寄附金控除(ふるさと納税)
確定拠出年金【個人型(iDeCo)、企業型DC】
NISA(少額投資非課税制度)
副業による事業所得の赤字計上
副業で赤字を出すとはどういうことなのか。例えば自分の借りているアパートやマンションなどで仕事をしていれば自宅の一部が仕事場になっていることになります。その場合、家賃や電気代、水道光熱費などの一部を経費として計上できます。パソコンを使って仕事する人は、パソコンの購入費やインターネット料金も経費に計上できます。書籍、雑誌、仕事に関係する人と飲食をした場合の飲食費なども経費となります。副業でありながら、実質的には自営業者のような経費の使い方ができます。それらの経費が積み重なって赤字を積み上げます。
現実的に税務署に事業として認めさせることは、そう簡単ではありません。事業として認められる明確な基準はありませんが、「社会通念上」という壁があります。事業としての実態が必ず必要です。
年収300万円のサラリーマンにかかる所得税
基礎控除 38万円
給与所得者控除 108万円
社会保険料控除 45万円
所得控除の合計 191万円
191万円が年収から控除され、残額に対して所得税がかかる。
つまり、300万円−191万円=109万円、109万円が課税対象額となります。なので、109万円をゼロにすると税金がかからなくなります。もし、この人に妻と子どもが一人いると扶養控除が76万円(扶養家族一人あたり38万円)となります。109万円−76万円=33万円となり、課税対象額は33万円となります。この33万円を何かしらで控除できれば、税金はゼロになります。
サラリーマンは「給与所得者控除」が受けられる。
年間給料の額が600万円の場合、収入の20% + 54万円なので、600万円−174万円となります。この174万円が給料の額から差し引かれるので、600万円−174万円で、426万円が税金のかかる収入となります。
サラリーマンであれば誰でも、必要経費の額にかかわらず、下の計算式に応じて控除が受けられます。
給与所得控除
給与などの収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
65万円未満
65万円
180万円以下
収入金額×40%
180万円超〜360万円以下
収入金額×30%+18万円
360万円超〜660万円以下
収入金額×20%+54万円
660万円超〜1,000万円以下
収入金額×10%+120万円
1,000万円超
220万円(上限)
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。
所得税の速算表
課税される所得金額
税率
控除額
1,000円 から 1,949,000円まで
5%
0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで
10%
97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで
20%
427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで
23%
636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで
33%
1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで
40%
2,796,000円
40,000,000円 以上
45%
4,796,000円
(注) 例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円
※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。
2022年2月22日現在
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
青色申告と白色申告
一定の要件を満たした納税者が自分で「青色申告を選択します」という届出を出して、税務署から認められた場合に可能となる申告方法。
青色申告の条件とは
複式簿記による記帳を行うこと
帳簿や証票類を5年以上残すこと
この条件をクリアすると
65万円の所得控除が受けられる
家族を従業員にした場合も、給料が普通に払える
事業の赤字を3年間繰り越せる
青色申告書、きちんと情報をつけているというのが原則なので、ちょっとした誤りでも、不正計算とみなされ、罰則(重加算税)の対象となりやすくなる。
白色申告書でガチガチに記帳の義務があるのは、「前々年の所得が300万円を超えた場合」となっている。税務上の所得は売上から経費を差し引いたものなので、利益が300万円以上ということだ。個人事業者の経費率は60〜70%なので、売上が1,000万円くらいの人が、所得300万円ということになる。白色申告では売上が1,000万円くらいまでは、あまり細かい記帳しなくてもよいということです。
女性が一生のうちに出産する人数「合計特殊出産率」が2.08を下回ると人口減になるとされているが、日本がその数値を下回ったのは、1974年のことです。それ以来一度も、合計特殊出産率が2.08を上回ったことはありません。そして、2005年からは日本の人口は減少に転じています。
1990年代から2000年代にかけて、日本は630兆円もの巨額の公共事業を行っていました。この公共事業費が、そのまま財政赤字となって、日本の国家財政を苦しめています。我々が高い社会保険料を払っているのは、90年代に行った巨額の公共事業のせいなのです。
参考文献
大村大次郎『税金を払わずに生きてゆく逃税術』悟空出版、219頁、2018年